高尾の森わくわくビレッジ利用約款
総則
定義
第1条
- 本約款に定める条項は高尾の森わくわくビレッジ(以下、「当館」といいます。)の利用の際に適用されるものとし、本約款に定めのない事項については関連する法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
- 当館が、本約款の他に別途約款や利用規程等を定めた場合は、別途の定めがない限り、当該約款等も併せて適用されるものとします。
施設の名称及び所在地
第2条
- 当館の名称及び所在地、事業主体は以下のとおりです。
- 名称
- 高尾の森わくわくビレッジ
- 所在地
- 東京都八王子市川町55番地
- 事業主体
- 京王ユース・プラザ株式会社
施設の目的
第3条
- 当館は青少年の自立と社会性の発達を支援し、青少年が多くの人々と直接的な交流ができる機会と場を提供すること及び生涯学習の振興のため、広く都民に野外教育、文化学習活動、スポーツ活動の機会と場を提供するために以下のサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- (1)野外活動、文化・学習活動及びスポーツ活動のための施設提供サービス
- (2)宿泊、飲食及び付帯施設提供サービス
- (3)社会教育事業の実施
- (4)青少年の活動に関する相談への対応、情報収集・提供
- (5)活動プログラムの提供
- (6)上記に関する必要なサービス
利用の承認
第4条
- 当館を利用(施設利用のほか、宿泊室での宿泊利用やテントサイトの利用を含みます。以下同じ。)しようとする場合は、当館に事前予約申込み(当日の申込みは含みません。以下、「利用予約申込み」といいます。)又は当日利用申込み(当日の利用申込みのうち、当日追加申込みに該当しないものを意味します。以下同じ。)若しくは当日追加申込み(利用予約申込みによる利用者が当日追加的にさらなる利用を申込む場合の申込みを意味します。以下同じ。)を行い、当館の承認(以下、「利用承認」といいます。)を受けていただきます(以下、上記申込みを行うまたは行った者を、「利用申込者」といいます。)。当該申込みにあたっては、利用申込者の団体名又は氏名、代表者の氏名、住所及び連絡先電話番号、人数、利用予定日、到着予定時刻、施設利用開始時刻、その他当館が必要と認める事項をお申し出いただきます。
- 当館は、前項の申込みの際、第32条(同条を準用する場合を含む。)における宿泊又はテントサイト利用の登録時、第6条における当館のご利用の登録時、その他当館のご利用に関連してご提供いただく利用団体情報及び個人情報(以下、「個人情報等」といいます。)は、法令の定めに従い、①本サービスの提供業務(以下、「サービス提供業務」といいます。)を行なうこと、②電話、郵送、ファックス又は電子メール等によりサービス提供業務に関連する予約の確認を行うこと、③サービス提供業務における各種商品プランやイベント情報等をダイレクトメール送付等の方法によりお知らせする等当館及び本サービスの営業案内を行うこと、④電話、郵送、ファックス又は電子メール等によるアンケート等の方法を用いた当館及び本サービスの利用動向調査やお客様満足度調査を行うこと、及び当館で直接提供いただいたアンケート結果等を含むこれらの調査結果を当館及び本サービスの利用動向分析、新商品開発及び本サービス向上のための資料として参考にすること、並びに⑤当館又は本サービスの利用に関連してアンケート等でいただいたご意見に対して、電話、郵送、ファックス又は電子メール等により返答する等の本館及び本サービスに関する連絡を行うことを目的として利用するものであり、法令に基づき認められる場合を除き、これらの利用目的以外の目的で個人情報等をご本人の同意を得ずに利用することはありません。なお、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報等の取扱いを当館業務(フロント業務、レストラン運営業務、施設維持管理業務など)の委託先各社に委託する場合があります。なお、法令に基づき認められる場合を除き、当館は、ご本人の同意を得ずに個人情報等を第三者に開示・提供することはありません。
諸規則の厳守
第5条
- 当館の利用承認を受けた利用申込者(以下、「利用者」といいます。)は、当館の利用にあたり、本約款及び別途、当館が定める諸規則を遵守していただきます。
- 利用者は、当館の利用にあたり、当館スタッフの指示に従っていただきます。
- 利用者は、当館の利用にあたり、当館の秩序を乱す行為は禁止いたします。
- 前三項のいずれかの規定に利用者が違反したことにより、当館が被った不利益及び損害等については賠償していただきます。また、この場合に利用者がこうむる不利益及び損害等については、当館は一切責任を負いません。
利用の登録
第6条
- 利用者は、利用日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- (1)利用者の団体名、氏名、住所及び連絡先電話番号
- (2)当館の利用目的
- (3)その他当館が必要と認める事項
- 利用者が第7条の利用料金等の支払いを、クレジットカード等により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示していただきます。
料金の支払い
第7条
- 利用者は、本サービスの提供を受けるにあたって、別途定める利用料金及び宿泊料金等(以下、「利用料金等」といいます。)を当館にお支払いいただきます。
- 利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
- 利用料金等の支払いは、日本国通貨又は、当館が認めた旅行会社が発行する宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
利用料金等の増減額
第8条
- 当館は、次項に定める割増料金のほか、別途定める利用料金等の増減額措置に従い、当該料金を増減額することができます。
- 当館は、以下に示す利用の場合、割増料金または割引料金を下記の通り適用いたします。ただし、Online Travel Agent 事業者(以下、「OTA事業者」といいます。)が運営しているサイトにて申し込んだ場合は、そのサイトに記載の料金に従うことといたします。
施設利用料金 宿泊室利用料金 テントサイト利用料金 宿泊室に加え当館内の野外活動施設、文化・学習施設、スポーツ施設および何らかのプログラムを利用 ― 1人1泊につき200円減額 ― 宿泊室と学習室に加え当館内の野外活動施設、文化・学習施設、スポーツ施設および何らかのプログラムを利用 - 学習室
- 青少年団体・一般団体とも
午前・・・-330円
午後・・・-330円
夜間・・・-330円
全日・・・-990円
1人1泊につき200円減額 ― 宿泊室と教室・多目的室2・多目的室3・理科室に加え当館内の野外活動施設、文化・学習施設、スポーツ施設および何らかのプログラムを利用 - 教室・多目的室2・多目的室3・理科室
- 青少年団体・一般団体とも
午前・・・-220円
午後・・・-220円
夜間・・・-220円
全日・・・-660円
1人1泊につき200円減額 ― 営業目的の利用 - 営利法人による利用
- セミナー、講習会等で特定者を対象に高額な参加料等を徴収するもの
一般団体利用金の3倍相当 ― 1人1泊につき200円増額 営業目的の利用不特定多数を対象とする催し物 一般団体利用金の10倍相当 ― 1人1泊につき200円増額
承認された利用時間を超える施設利用
第9条
- 当館の承認した利用時間を超える当館の利用は、本約款に定める場合のほか、当館が別途承認する場合に限り可能といたします。
- 前項の場合の利用料金は、当館の承認した利用時間帯内での利用については、利用区分に該当する当該時間帯に設定された利用料金とします。
- 第1項の場合、当館の承認した利用時間帯外の施設利用料金は、1時間単位で算定されるものとし、1時間当たりの施設利用料金は、本約款とは別に定める料金表の「夜間」の欄に記載されている金額を4で除した金額(1円未満の端数が発生した場合、四捨五入処理。)とします。
- 宿泊室への宿泊の場合については第33条第2項に定めるとおりとします。
利用権の譲渡禁止
第10条
- 利用者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡、又は転貸することはできません。
利用の禁止
第11条
- 利用申込者又は利用者が、次の各号に該当する場合は、当館は、利用申込者に対して利用承認を行わず、また利用者に対して当館の利用をお断りさせていただきます。
- (1)伝染病その他、他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する疑いがあると当館が判断したとき
- (2)当館での活動が、医師により禁止されている活動に該当することを当館が把握したとき
- (3)飲酒等により、当館の正常な利用に適さないと当館が判断したとき
- (4)当館の秩序を乱すおそれがあると当館が判断したとき
- (5)当館の管理上支障があると当館が判断したとき
- (6)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき
- (7)法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為に該当するとき
- (8)前七号までに掲げる場合の他、当館が必要と認めたとき
利用の取消等
第12条
- 次の各号に該当するときは、当館は、当館の利用承認を取り消し、又は当館の利用を制限し、若しくは停止する場合があります。
- (1)利用者が事前に申告した当館の利用目的と異なる利用をし又は利用しようとしたとき
- (2)利用者が第5条第1項より第3項までの規定に従わないとき
- (3)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき
- (4)利用者が暴力的もしくは法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、又は脅迫的な言動や暴力を用いる行為を行ったとき
- (5)天候又は災害、施設の故障、その他の事故に起因して当館の利用ができなくなったとき、又は、その災害が利 用者に及ぶと当館が判断したとき
- (6)東京都又は八王子市が、災害発生時に、当館を避難場所若しくは避難所として利用するとき
- (7)工事その他の都合により当館が特に必要と認めたとき
- (8)前七号までに掲げる場合の他、当館が必要と認めたとき
原状回復の義務
第13条
- 利用者は当館の利用を終了したとき(本約款に基づき利用承認が取り消され、又は利用が制限され若しくは停止された場合を含みます。)は、速やかにその利用に係る施設・設備等を原状に回復させなければなりません。なお、第12条(5)号、(6)号又は(7)号に該当して利用承認を取り消された場合、又は利用を制限若しくは停止された場合にやむを得ない場合は、この限りではありません。
当館の責任
第14条
- 当館は、当館に係る利用契約(宿泊契約やテントサイトの利用契約を含む。)及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
施設等の変更禁止
第15条
- 利用者は当館の施設等に特別の設備を付加、又は変更を加えることはできません。但し、あらかじめ当館の承認を受けたときは、この限りではありません。
賠償
第16条
- 利用者は当館の利用に際し、当館の施設又は備品等に損害を与えた場合には、当館が相当と認める損害を賠償していただきます。
寄託物等の取扱い
第17条
- 利用者が当館のフロントに預けた品物又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品について、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときは、3万円を限度としてその損害を賠償します。
- 利用者が当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当館のフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。但し、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は、3万円を限度としてその損害を賠償します。
手荷物又は携帯品の保管
第18条
- 利用者の手荷物が、利用者の当館への到着に先立って当館に到着した場合は、当該手荷物の到着前に当館が了解していたときに限り責任をもって当該手荷物を保管し、利用者が当館のフロントにおいてチェックイン若しくは当日利用申込みをする際に当該手荷物をお渡しします。
- 利用者がチェックアウト若しくは当館の利用を終了したのち、利用者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともに、当該手荷物又は携帯品の保管等についてその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前二項の場合における利用者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第19条
- 利用者が当館の駐車場を利用する場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は駐車場所を提供するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は重大な過失によって利用者に損害を与えた場合は、当館はその賠償の責めに任じます。
営業時間
第20条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は当館の備付けパンフレット、当館各所の掲示、客室内の掲示等でご案内いたします。
開館時間
門限(建物正面玄関)8:30~22:00
24:00フロント・キャッシャー等サービス時間 6:00~23:00 野外活動施設(テントサイト等) 終日 スポーツ施設(体育室等) 9:00~22:00 文化活動施設(研修室等) 9:00~22:00 飲食等(施設)サービス時間 朝食 7:30~9:00 昼食
宿泊利用者・テントサイト利用者
日帰り利用者
11:30~14:00
12:00~15:00夕食
宿泊利用者・テントサイト利用者
日帰り利用者
17:30~20:30
17:00~20:00喫茶サービス 12:00~20:00 付帯サービス施設時間 大浴場
宿泊利用者
テントサイト利用者
15:00~24:00
15:00~22:30売店 8:00~21:00 - 前項の営業時間は、必要に応じ又は臨時に変更することがあります。その場合には、当館が適当と認める方法によりお知らせします。
利用予約
利用区分
第21条
- 当館は、以下の利用区分により、当館の利用予約申込み又は当日利用申込み若しくは当日追加申込みの受付をいたします。なお、当日利用申込み及び当日追加申込みの手順については、当館が別途指定する方法にて行っていただきます。また、当日利用申込み及び当日追加申込みについては、第27条、第31条及び第34条が準用されることとします。
- (1)学校教育団体
- 都及び都内区市町村、又はそれらの教育委員会の主催・共催事業、都内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校が行う学校教育活動としての利用、全都レベルでの交流会・研修事業等での利用及びそれらに準ずる利用。
- (2)青少年団体
- 22歳以下の方及び大学院生を除く学生の方が過半数を占める4名以上の団体。なお、家族連れでの利用及び企業など営業目的 でのご利用は青少年団体には含まれません。
なお、18才以下の方が宿泊室への宿泊又はテントサイトを利用する場合は、宿泊利用者又はテントサイト利用 者の中に20才以上の引率者を1名以上含むこととします。 - (3)一般団体
- 学校教育団体及び青少年団体に区分されない、4名以上の団体又は営業目的の利用の場合。
- (4)一般
- 1名又は、2名若しくは3名での利用。
(家族連れは4名以上であっても一般の区分となる)
利用受付開始時期
第22条
- 各利用区分における、利用受付開始時期は以下のとおりとします。ただし、OTA 事業者が運営しているサイトで申し込んだ場合は、そのサイトに従うことといたします。
利用区分 宿泊・テントサイト利用を伴う利用 日帰り利用 学校教育団体 利用日の36カ月前の月初(1日)の午前10時から 利用日の36カ月前の月初(1日)の午前10時から 青少年団体 利用日の13カ月前の午前10時から 利用日の7カ月前の午前10時から 一般団体 利用日の12カ月前の午前10時から 利用日の6カ月前の午前10時から 一般 2~3名 利用日の7カ月前の午前10時から 利用日の3カ月前の午前10時から 1名 利用日の7日前の午前10時から 利用日の7日前の午前10時から
(例:8月31日に日帰り利用する一般団体は、2月末日より受付開始とします)
予約受付時間帯
第23条
- 当館が利用予約申込みを受け付ける時間帯は以下のとおりとします。なお、本約款に定められていない利用予約申込みの手順の詳細については、当館の公式ウェブサイト等に定めるものとします。
連絡手段 予約受付時間帯 来館 午前8時30分~午後10時(予約開始日は午前10時より電話のみの受付となります) 電話 午前8時~午後9時(予約開始日は午前10時より電話のみの受付となります) 旅行代理店 午前8時~午後10時で当該旅行代理店の営業時間内 FAX 24時間 電子メール ウェブサイト - 各利用区分の受付開始初日の午前10時までに受信したFAX、電子メール、ウェブサイトからの利用予約申込みについては、当館より電話等にて第22条に定める利用受付開始時期をご案内いたします。
- 前項の受付時間等が変更される場合、当館は事前に当館が適当と認める方法によりお知らせするものとします。
利用者の決定方法
第24条
- 利用予約申込みは先着順に受け付けいたします。
- 利用予約申込みに係る利用申込者(以下、「予約申込者」といいます。)は、同一団体の同一利用目的につき1名とします。
- 上記により予約受付が受理された状態を予約とします。なお、予約について、当館は、電話等により利用予約申込みの内容等について確認をさせていただく場合があります。その後、当館より、予約の内容を記載した書類とともに、予約金支払いのご案内、「ご利用の案内」等をご送付又は手交いたします。当館が指定する日までに、予約の内容を記載した書類に記載の内容をご確認いただき当館にご返送いただくとともに、当館が指定する方法にて予約金をお支払いいただきます。ただし、OTA 事業者が運営しているサイトで申し込んだ場合は、異なる場合があります。
予約金と予約の確定
第25条
- 予約申込者は利用日の5カ月前までに、第3項に規定する金額の予約金を当館の指定する方法でお支払いただきます。なお、振込手数料は予約申込者の負担といたします。
- 前項において、利用日まで5カ月に満たない時の支払い時期は、当館が別途の指定をしない限り、予約日より2週間以内とします。
- 予約金の金額は以下のとおりとします。
宿泊室利用者 1人につき1,000円
但し、学校教育団体の予約及び利用日から1カ月を切る予約については免除テントサイト利用者 1区画につき1,000円 活動施設利用者 当該活動施設利用料金の全額
但し、学校教育団体の予約及び同時に宿泊室、テントサイトを利用する場合は免除
また、学校教育団体の予約及び利用金額が3,000円以下、もしくは利用日から1カ月を切る予約についても免除
- 予約金は、まず、利用者が最終的に支払うべき利用料金等に充当されます。予約申込者の都合により、予約内容の変更又は利用料金等の支払方法の変更等の事由が発生したとしても、本約款で別途定めた場合を除き、利用日に別途現金等にて返金することはできません。但し、本約款の規定により利用者に違約金支払義務又は損害賠償義務が発生したときは、まず違約金に充当され、次いで賠償金に充当されることとし、不足額があれば、利用者に対して別表2、3、4及び5の規定による料金の支払いを要求します。請求いたしました違約金・賠償金がお支払いただけない場合、以降頂いている予約に関しては全て解約させていただき、お支払いただくまで予約を受け付けることはできません。
予約金の支払いを要しないこととする特約
第26条
- 前条の規定にかかわらず、当館は、利用予約の受付時、予約金の支払いをしないこととする特約に応じることがあります。
- 利用予約申込みを承諾するに当たり、当館が前条の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
予約取消し
第27条
- 予約申込者は予約を取り消すこと(施設利用、宿泊室への宿泊、テントサイト利用、食事、活動、プログラム、備品利用それぞれにつき、利用を開始する前に取り消すことを意味します。)ができます。但し、別表2、3、4及び5に定める解約期日を超えた場合、取消しを申し出た期日によって別表2、3、4及び5に掲げる違約金を申し受けます。
- 予約申込者の都合により予約の全部又は一部を取り消した場合、既納の予約金については送金にかかる手数料等の実費相当分を差し引いた後、返金するものとします。この際に、前項により違約金を申し受ける場合、当館は既納の予約金より差し引くことにより受領することができるものとし、不足する場合は、当該予約申込者は、不足分を追加で当館に支払うものとします。なお、返金すべき額が僅少で、その送金にかかる手数料等のほうが高額になるような場合は、返金しないことがあります。
- 予約申込者が、事前に連絡しないで、利用予約申込み時の到着予定時刻または施設利用開始時刻経過後も当館に到着しないときは、当館は当日に予約が取消されたものとみなし、当該施設を他の利用者の利用に提供することがあります。この場合、既納の予約金の還付は行わず、前二項の定めるところに従い処理します。なお、宿泊室への宿泊及びテントサイト利用については、第30条(同条を準用する場合を含む。)に定めるところによるものとします。
- 予約申込者が、事前に連絡したか否かを問わず、第11条、第12条又は第31条(同条を準用する場合を含む。)に定める場合以外に、予約の内容に従った利用をしなかった場合、当日に予約が取り消されたものとみなし、既納の予約金の還付は行わず、前項に定めるところによるものとします。
予約金の還付・不還付
第28条
- 予約金の還付・不還付については、本約款に定めるほか、別途定めるとおりとします。また、第12条(5)号、(6)号若しくは(7)号に該当する場合は、既納の利用料金等の全額又は一部が、当館が合理的と認める算定方法により算出の上、利用予定者若しくは利用者に還付されます。(第12条(1)号、(2)号若しくは(3)号、(4)号の場合、又は第31条(3)号より(6)号までのいずれかの場合は、還付されない場合があります。)
宿泊利用
宿泊の利用等
第29条
- 当館の各宿泊室の定員は以下の通りで、宿泊利用者は以下に定める最低利用人数以上にて当該室を利用するものとします。
種別 室名 宿泊定員 最低利用人数 2階 和室 201, 202, 203 12 9 洋室(※) 204, 205, 206, 207, 208 4 2 洋室(※) 209(講師用) 2 1 和室 210, 211, 212, 213 6 3 3階 洋室 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 8 5 洋室(※) 311(講師用) 2 1 和室 312, 313, 314, 315, 316 6 3
宿泊利用者の到着遅延
第30条
- 当館は、予約申込者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊については予約が取り消されたものとみなし、処理することがあります。
当館からの宿泊予約の拒否等
第31条
- 当館は、第11条及び第12条に定める場合のほか、宿泊に係る利用予約申込みについて、(i)(1)号より(6)号までのいずれかに該当する場合は、利用承認を行わず若しくは利用承認を取り消し、又は(ii)(3)号より(6)号までのいずれかに該当する場合は、利用開始後にあっては利用を制限し若しくは停止することがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2)満室により客室の余裕がないとき
- (3)宿泊しようとする者又は宿泊利用者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をし又は行為をするおそれがあると認められるとき
- (4)宿泊に関し当館が宿泊利用者に合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (5)東京都旅館業法施行条例第5条その他法令等に規定する場合に該当するとき
- (6)喫煙スペース以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
宿泊の登録
第32条
- 第6条第1項に定めるほか、宿泊利用者は、別途、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録、提出していただきます。
- (1)宿泊利用者の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先電話番号
- (2)外国人にあっては、国籍、入国地及び入国年月日、(パスポートを提示いただき、コピーを取らせていただきます。)
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊利用者が第7条の利用料金等の支払いを、クレジットカード等により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。ただし、OTA 事業者が運営しているサイトで支払った場合は、呈示は不要です。
宿泊室の使用時間
第33条
- 宿泊利用者が当館の宿泊室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の宿泊室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過2時間までは、延長の元となる宿泊料金の30%
- (2)超過4時間までは、延長の元となる宿泊料金の50%
- (3)午後2時以降は、延長の元となる宿泊料金の100%
契約した宿泊室の提供ができないときの取扱い
第34条
- 当館は、予約が成立していたにもかかわらず、宿泊利用者の責めに帰すべき事由によらずに宿泊利用者に宿泊室を提供できないときは、宿泊利用者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料等を支払いません。
野外活動施設
テントサイトの利用時間
第35条
- 利用者がテントサイトを利用できる時間は、午後2時から翌朝午前11時までとします。但し、利用者が連続してテントサイトを利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 利用者は、当館をチェックアウトする日当日は、午前11時以降、テントサイトを利用できません。但し、炊さん場に限り、所定の利用料金を支払うことにより利用することができます。
- その他、利用にあたっては第30条より第32条までの規定を準用いたします。
野外炊さん場
第36条
- 宿泊室への宿泊者若しくはテントサイトの利用者は、事前予約申込みをして当館より利用承認を受けた場合に限り、当館へのチェックインからチェックアウトの間に限り、野外炊さん場を無料で利用することができます。この場合、フロントにて野外炊さん場の事前予約申込みを行うものとします。
キャンプファイヤー場
第37条
- 宿泊室の宿泊利用者若しくはテントサイトの利用者は、事前予約申込み又は当日追加申込みをして当館より利用承認を受けた場合に限り、キャンプファイヤー場を無料で利用できます。但し、薪等の消耗品は当館売店より有料で購入するものとします。
- テントサイト利用者は、キャンプファイヤー場を利用しない場合、これを占有できないものとします。
活動支援プログラム
活動プログラム
第38条
- 当館は、施設利用者の活動をするために、有料の活動プログラムを提供いたします。なお、営業目的で利用される利用者に対しては活動プログラムを提供できません。活動プログラムの概要は別途公表いたします。
- 当館は、館内の稼働状況等を勘案して、活動プログラムの引受数を調整することがあります。
- 利用者は、活動プログラムのサービスを受けるにあたって、施設利用料金、宿泊料金などと別途、活動プログラム利用料金を当館にお支払いいただきます。なお、当該支払については、第7条第3項を準用します。
- 活動プログラムの利用予約申込者は予約を取り消すことができます。但し、別表5に定める解約期日を超えた場合、取消しを申し出た期日によって同表に掲げる違約金を申し受けます。
その他
貸出備品
第39条
- 当館は、利用者の活動を支援するために当館が保有する備品の一部を貸し出すことがあります。貸出備品の概要、条件等は別途利用者に公開し、利用予約申込みを受け付けます。
当館の休館、利用停止
第40条
- 当館は、本約款に別途定める場合のほか、当館における設備の点検等、当館が必要と認めた場合、休館若しくは一部時間帯における当館の利用を停止することがあります。この場合、当館は事前に適当と認める方法で告知します。
利用料金等の変更
第41条
- 当館は、利用者が負担する利用料金等を、社会経済情勢等の変動に応じて変更する場合があります。この場合、当館は事前に適当と認める方法で告知します。
合意管轄
第42条
- 本規約および当館の利用に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
約款の変更
第43条
- 本約款は、民法第548条の2第1校に定める定型約款に該当し、当館は以下の場合に、本約款及びそれに関連する定め等を、当館の裁量により随時変更することができます。
- (1) 本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
- (2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必然性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項により、当館が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヵ月前までに、個別の通知および説明に加え、当館の指定するホームページに掲示します。
- 変更後の本約款の効力発生日以降に、利用者が本約款に基づく当館サービスを利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
以上
2023年8月16日改訂
別表1 利用料金等の内訳(第7条関係)
内訳 | ||
---|---|---|
利用者が支払うべき総額 | 利用料金 | 施設利用料金 |
宿泊料金又はテントサイト利用料金 | 宿泊料金又はテントサイト利用料金 | |
食事料金 | 食事料金 | |
追加料金 | 追加飲食に係る料金及びその他の施設利用に係る料金、活動支援プログラム料金、貸出備品に係る料金 | |
税金 | 消費税 |
備考
- 学齢前1年前に満たないお子様で1人分の寝具を必要とする場合は、少年区分の宿泊料金を申し受けます。1人分の寝具を必要としない場合は、宿泊料は無料とします。
別表2 文化・学習施設、スポーツ施設、野外活動施設 違約金(第27条関係)
30日前 | 20日前 | 10日前 | 3日前 | 前日 | 当日 |
---|---|---|---|---|---|
20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
(注)
- (1)%は施設利用料金に対する違約金の比率です。
- (2)違約金が発生した場合は予約金を充当させて頂きます。それ以上の不足金は請求をさせて頂きます。
別表3 宿泊に関する違約金(第27条関係)
宿泊者の減員数 | 30日前 | 20日前 | 10日前 | 3日前 | 前日 | 当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4名まで | ― | ― | 20% | 50% | 70% | 100% |
5~30名 | ― | 10% | 20% | 50% | 70% | 100% |
31~100名 | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% | 100% |
101名以上 | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
(注)
- (1)%は宿泊料金に対する違約金の比率です。
- (2)契約日数が短縮した場合、その短縮日数にかかわらず1日分(初日)の違約金を収受します。
- (3)違約金が発生した場合は予約金を充当させて頂きます。それ以上の不足金は請求をさせて頂きます。
- (4)食事料金に対する違約金は別途別表4に表記します。
別表4 食事に関する違約金(第27条関係)
区分 | 3日前 | 前日 | 当日 |
---|---|---|---|
全食取り消し | 50% | 70% | 100% |
4食以上の減 | 50% | 70% | 100% |
3食以下の減 | ― | ― | ― |
野外料理 パーティーメニュー |
50% | 70% | 100% |
(注)
- (1)%は1回のお食事についての食事料金に対する違約金の比率です。
- (2)4日前までに変更をお知らせいただければ、食事に関しての違約金は発生しません。
- (3)全部で3食以下の場合の全食取消しは3日前から違約金が発生します。
- (4)野外料理の食材、パーティーメニューについては別の扱いとなります。
別表5 活動プログラムに関する違約金(第38条、第39条関係)
60日前 | 30日前 | 20日前 | 10日前 | 3日前 | 前日 | 当日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
(注)
- (1)%は活動支援プログラム料金に対する違約金の比率です。
- (2)減員の結果、各プログラムに定める最少催行人数を下回る場合、プログラム自体の催行を中止することとなります。但し、施設利用者が最少催行人数に至るまでのプログラム料金を負担する場合は、この限りではありません。
- (3)60日前の欄はプロジェクトアドベンチャーに関して、すべての利用予約をキャンセルする場合に限り適用いたします。